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国民健康保険料の悪質な滞納は財産の差し押さえもありうる [コアなニュース]

国民健康保険は社会保険などに
入っていない人が入る保険になりますが、


ほぼ強制なんですね。



国民健康保険に加入している人は
わかると思いますが


結構、保険料がバカにならないんですね。




ちなみに
現在、国民健康保険の加入者は
全国民の約27.5%にあたるようですが、


滞納者の増加にともなって 国民健康保険の財政も非常に厳しくなってるみたいです。



2012年度の国民健康保険料の滞納率は18.1%で
東京都でいえば24.1%の世帯が滞納しています。



では、保険料を滞納すればどのような処分がくだされるのか?



私も保険料の滞納はありますが、


処分は地方自治体によって
変わってくると思いますが


私が住んでるところでは

どんなに納期が過ぎても
絶対払わなければなりませんでした。



私の場合は

約1年以上滞納した経験がありますが、
支払いについては市役所に相談して
分割で支払うようになりました。


また
地方自治体によっては
延滞金が生じるところもあるようです。



通知などの督促状を無視して滞納を続けた場合


通常1年間有効の国民健康保険証が
3~6ヶ月の有効期限の国民健康保険証「短期被保険証」に
代えられます


更に
1年以上の滞納が続くと


今度は「短期被保険証」から
資格証明書」に代えられます。



この「資格証明書」とは、
医者にかかった場合、
窓口では医療費全額を支払い

後日申請することで
医療費の自己負担分以外を支給してもらうと
いうものになります。



ただ、
長期の滞納や悪質な滞納者には

最終的には「財産の差し押さえ」の処分を
受けることになります。


現在では

財産の差し押さえの件数は増加しており、
年間で19万世帯にのぼり
金額にすれば700億円以上になります。




また
国民健康保険料について

滞納した場合、
私のケースでは分割納付になりましたが、

減額や免除といった制度もあるようで、



2012年度の減額対象となった世帯は
約885万世帯で加入者の43.7%にあたり



被保険者数は約1439万人で全体の41.5%にあたります。



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